DV(ドメスティックバイオレンス)でお困りの方へ
更新日:2019年2月13日
ミモザの森法律事務所では、DV(ドメスティック・バイオレンス)、デートDVの案件を多数手掛けています。
DVは女性に対する深刻な人権侵害であり、国はこれを防止するための法整備をしています。あなたは法によって守られることができます。
DVが続くと、あなた自身の力が奪われてしまい、「一生逃げることはできない」と思ってしまいがちになります。
そうして日々、脅えながら、傷つきながらすごしていくこと、それは多大なストレスを抱えて生きていくことです。
子どものことを考えてDVを我慢する方もいますが、お子さんの目の前で行われるDVはお子さんの心身に深い傷を残すことが多いことが明らかになっています。そして、お子さんの目の前では暴力はないと思っていたとしても、お子さんは実は多くの場合、気づいているものです。
そして、暴力がエスカレートすると本当にあなたやお子さんの生命や身体にも危険が及び、最悪の事態にすら発展しかねません。
これ以上我慢せず、暴力から逃げてください。そして、新しい人生に向けて足を踏み出されることを強くお勧めします。
DVについては、1人で悩まず、当事務所など弁護士に相談して法的に保護を受けるサポートを得ることをお勧めします。
当事務所では、保護命令やDV離婚に多数の実績を有していますので、是非ご相談ください。
また、警察・女性センター等に御相談ください。まずは避難をして暴力から逃れること、避難生活のための公的援助を受けて生活を確立すること、同時に離婚や保護命令などの法的な手続を進めていくことが必要です。
ここでは、DVの被害にあった方々が新しい道を歩むために、どんな制度があるか、どんな手続きをとることができるのか、説明していきます。
あなたに知ってほしいこと ○DV(配偶者暴力)は離婚事由として認めらます。
○あなたは暴力を理由に離婚請求をすることができます。DV(配偶者暴力)については不法行為として、離婚訴訟において慰謝料請求をすることができます。
○身体的な暴力については刑事告訴することもできます。
○DVについては、「保護命令」を裁判所から受けることにより、 相手方があなたに接近することが禁止されるなど、法的な保護を受け、安全を確保することが出来ます。
○DVの被害者に対しては、行政が住む場所の提供や各種手当など、様々なサービスを提供します。相手方に住居を知られないよう、住民票の閲覧制限の手続をすることができます。
あなたは必ずそこから抜け出すことができます。勇気を出して踏み出してみませんか?
ミモザの森法律事務所に是非、ご相談ください。
電話 03-5807-3184
東京都台東区上野5-3-4 クリエイティブOne秋葉原ビル7階
・秘密は遵守します。
・別居前の段階、「悩んでいます」「別居を考えていますが一歩踏み出せない」
という方も多数相談に来られています。
まずは避難すること・相談すること
DVから身を守るためには、避難することが一番です。
「夫に無断で家を出たらどんな恐ろしいことになるか」「夫と話し合って許可を得ないと別居できない」と思い詰めている方がいますが、暴力がエスカレートした過程では、別れ話や別居の話を持ち出すことが危険な場合もあります。
一日も早く、避難するようにしてください。
探されるのが怖いという方は、「DVが耐えられないので、出ていく」などと、手紙の書き置き等をして、出ていくようにしてください。
苦しい、逃げたいけれど行き場所もない、という方は、避難場所について、行政や警察に御相談ください。
一時的な保護も含め、相談に対応してくれるのが、自治体にある「配偶者暴力相談支援センター」です。
■「配偶者暴力相談支援センター」への相談
(東京では以下のところに相談いただくことが出来ます)。
東京ウィメンズ・プラザ(03-5467-2455)
東京都女性相談センター(03-5261-3110)
東京都女性相談センター多摩支所(042-522-4232)
東京都 港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター
(配偶者暴力相談支援センター 03-3578-2436)
東京都板橋区立男女平等推進センター スクエアー・I(あい)
(03-5860-9510)
このほか、各自治体にセンターが設置されつつあります。是非確認してください。
「配偶者暴力相談支援センター」は何をしてくれるの?
・相談、一時保護、カウンセリング、被害者を保護する施設の紹介、保護命令申立制度の利用に関する助言、援助等に対応してくれます。
このほか、自治体の女性センター等でも避難や各種行政サービス、当面の生活を支える生活保護制度の利用等に関するご相談にのっています。
場所がない方は、自治体の「女性センター」「DV相談」「生活相談」「福祉課」等に相談に行かれて、転居先も含めたサポートを受けてください。
別居後も追いかけられないか心配、という方へ
夫が追いかける等の危険がある場合は、別居先を知られないように注意してください。住民票の閲覧制限等のサポートは警察・自治体に相談することにより実現します。くわしくは→住民票閲覧制限
そして、絶対自分で交渉しないことが必要です。弁護士に頼むことをお勧めします。
法的な手続きについて
以下、DV防止法(配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律)に関する手続をご紹介します。 当事務所では、保護命令の手続をはじめとして、早期の段階から、保護命令、離婚調停、訴訟など、 すべての法的手続きについて法的サポートをさせていただきます。 ぜひお早めにご相談ください。
配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律(2001年成立)
暴力とは?
「身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの、又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」
保護命令制度の拡充(2007年第2次改正)
「生命または身体に対する脅迫」を受けた場合でも保護命令が発令できる被害者に対する電話や電子メールなども禁止できるようになりました。
被害者の親族や「被害者と社会生活において密接な関係を有する者」も、同意があれば接近禁止命令の対象にできるようになりました。
デートDVなども保護の対象に(2013年第3次改正) 「生活の本拠を共にする交際相手」からの暴力についてもDV防止法が適用されます。
■ 警察への相談 しましょう。
最寄りの警察署の「生活安全課」など、DV担当部署にご相談ください。警察は、暴力の阻止、被害者保護、被害防止のための必要な措置をとること(DV8条)、
「配偶者からの暴力相談等対応票」を作成し、保護命令の審理の際には裁判所の求めに応じて速やかに提出する(DV14-2) ことを義務付けられています。
■保護命令申立
当事務所では、安心して次のステップに進んでいただくために、裁判所からの「保護命令」発令を申し立てることをお勧めしています。
保護命令の要件
■ 配偶者から身体に対する暴力、または生命に対する脅迫を受け
■さらなる暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
(※配偶者は元配偶者でもよく、事実婚も含みます。)
以下の書式に記入して、自分で申し立てることができます。
保護命令申立ての手続 http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/dv/
地方裁判所に申立てます。保護命令が出されるまでの期間は1週間ないし10日です。
わからない場合は、女性センター、配偶者暴力相談支援センター、弁護士に相談を。ミモザの森法律事務所では申立て代理をお引き受けしています。
早めの法的手続をお勧めします!
■保護命令接近禁止命令 6ケ月
■退去命令 6ケ月
■電話等の禁止 6ヶ月
■子ども・親族に対する保護命令 6ケ月 ■保護命令に違反した場合 一年以下の懲役または100万円以下の罰金
保護命令が発令された後は、安心して、調停・裁判と進みましょう。
当事務所では、DV離婚について多数の実績があります。付随して婚姻費用、親権・監護権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流等の事案にも対応しています。
是非、ご相談を。新しい人生の一歩を踏み出しましょう。
◆ミモザの森法律事務所の解決実績
■DV事案について
DV事案については、調停前に、保護命令を得て、身辺の安全を確保することをお勧めしています。当事務所では、過去に30件以上、保護命令を得ています。DVに関する客観的証拠に乏しいとみられた事例についても、様々な証拠を積み重ね、保護命令を得ることができておりますので、是非ご相談ください。 東京地裁で保護命令が認められなかった案件について、東京高裁で逆転勝利し、発令を受けたケースがあります。 相手方がDVの存在を一切認めず、被害者に対し「虚偽の訴え」だとして人格攻撃するような事案を多数手がけ、いずれもDVの存在を認め、離婚・慰謝料を認める判決を勝ち取っています。
■財産分与について
財産分与を夫側が一切認めない事例を調停、訴訟に持込み、財産開示や財産評価を徹底して行った結果、ご本人の希望に沿う、数千万規模の解決を実現してきました。財産分与として自宅不動産の所有権を妻側に認める解決も実現しています。
詳しくはこちらへ 離婚に足を踏み出すなら・ベストな人生の選択を
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