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離婚に足を踏み出すなら・・
ベストな人生の選択を​

離婚をお考えの方、

DV/モラハラに

お悩みの方へ

夫からのDVや暴言、不貞行為に深く傷つき、悩んでいる女性の方々、 そして、突然離婚をつきつけられてとまどっている女性の方々、理不尽な仕打ちや暴力をこれ以上甘受したり、泣き寝入りする必要はありません。
人生はやり直すことができます。新しいあなたらしい人生に向けて足を踏み出しませんか。

ミモザの森法律事務所では経験豊富な弁護士が、たくさんの女性の方の悩みの相談に乗り、新しい人生に向けて、法的なサポートしてまいりました。女性側の離婚事件、特にDV、モラハラ事案に強く、多数の解決実績を有しています。あなたの新しい人生に向けてベストなリーガル・サービスを提供してまいります。

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当事務所のリーガル・サポートについて

当事務所は、別居前から離婚まで、一貫したサポート体制をご用意しています。

あなたが専門家の助言を必要とするとき、いつでもご相談ください。

 

別居前(離婚しようかどうしようか?)←ご相談

別居後DV保護命令・婚姻費用 ←受任

別居後離婚交渉~協議離婚  ←ご相談・受任

               交渉・公正証書作成サポート

別居後調停申立~訴訟  ←受任

 

離婚に付随した、面会交流事案、財産の保全、刑事手続などのご相談、受任もしています。

DV(ドメスティック・バイオレンス)について

 

ミモザの森法律事務所では、DV、デートDVの案件を多数手掛けています。
DVは女性に対する深刻な人権侵害です。

2001年に施行されたDV防止法に基づき、被害者は保護され、様々な支援を受けることができます。

DVで苦しんでいる方、1人で悩まず、当事務所に相談して法的に保護を受けるサポートを得ることをお勧めします。

あわせて、警察・女性センター等に御相談ください。

まずは避難をして暴力から逃れること、避難生活のための公的援助を受けて生活を確立すること、同時に離婚や保護命令などの法的な手続を進めていくことが必要です。​

  • DVでお困りの場合、これ以上傷つかないために、暴力を受ける環境から逃れることをお勧めします。DVを受け続けると決して逃げられないように思いこみがちですが、決してそんなことはありません。逃げないと暴力はエスカレートし、あなたの心身も危険にさらされます。

  • 別居した後にそれでも「怖い」という場合、「保護命令」を裁判所から受けることにより、 相手方があなたに接近することが禁止されるなど、法的な保護を受け、安全を確保することが出来ます。別居前の日記、医師の診断書、夫からのメール、傷痕の写真など、証拠となるものを整理して提出するとともに、警察・配偶者暴力相談支援センターに相談に行き、記録を作成してもらうことで、保護命令を受ける道が開かれます。

  • 当事務所では多数の保護命令事案を手がけ、保護命令を受けて離婚までたどり着いた方が多くいらっしゃいます。是非ご相談ください。

  • DVの被害者に対しては、行政が住む場所の提供や各種手当など、様々なサービスを提供します。

  • 相手方に住居を知られないよう、住民票の閲覧制限の手続をすることができます。

  • DV(配偶者暴力)は離婚事由として認めらます。あなたは暴力を理由に離婚請求をすることができます。

  • DV(配偶者暴力)については不法行為として、離婚訴訟において慰謝料請求をすることができます。

  • 身体的な暴力については刑事告訴することもできます。​​

あなたは困っていても暴力から抜け出すことがきっとできます。あなたを取り戻すために、お子さんのために、是非一度ご相談ください。

相談予約は

お電話またはメールにて

☎︎ 03ー5579-8471

[受付時間]平日9時30分 〜18時

[受付時間]24時間受付

こんな方に、当事務所をお勧めします。

 

夫のDVに耐えられず、子どもを連れて夫のもとから逃げて知人宅に身を隠しているのですが、夫から家族に連日のように電話がかかり、困っています。子どもを連れ去られるのではないか、夫に見つかって暴力をふるわれるのではないかと怖くて仕方がありません。

▶︎当事務所では、別居直後から親身にご相談に乗っています。ご本人やご家族での対応には限界がありますので、早めに弁護士にご相談ください。身の危険を感じる場合はDV防止法に基づき、保護命令の発令を得るなどの手段を取ることが有効です。

■夫のDVやモラハラがひどいのですが、夫からは「お前は絶対に離婚なんかできない」「おかしな真似をすると、俺の知っている弁護士をつけて、お前と家族を破滅させるぞ」と脅され、離婚の話もできず、脅えながら一緒に暮らしています。どうすればいいでしょうか。

▶︎DVやモラハラは離婚原因になりますので安心してください。一日も早く別居をされ、離婚調停などに進むことをお勧めします。DVやモラハラの証拠、例えば侮辱的なメールの内容や、暴力を振るわれた際の傷跡の写真等を保存することができるようであれば、そのようにしてください。当事務所では、離婚に踏み切れない方のご相談にものっています。

■夫と別居して、早く離婚したいと考えています。慰謝料と養育費を分割で払ってくれることになりましたが、口約束では心配です。どうしたらいいでしょうか。それに離婚のことで夫と未だに話し合わなければならないのが苦痛です。

▶︎協議離婚の場合でも、支払いを確保するためには、公正証書を作成するべきでしょう。公正証書を作成し、「強制執行に服す」という文書をその中に書き込めば、裁判所の判決と同様の効力があります。当事務所では、公正証書作成のお手伝いをしています。

■思い切って離婚調停を自分で申し立ててみましたが、調停委員が私の言い分ではなく夫の言い分ばかりを聞いているように思えて仕方がありません。

 調停委員は、「あなたも悪いのではないか」と夫の受け売りのような話をし、慰謝料なし、財産分与なしで離婚ということでどうかと迫られています。ローンは残っているものの、自宅マンションもありますが、売るのは大変だし現金もない、というのが夫の言い分だというのです。

▶︎調停段階でも弁護士を立てることをお勧めします。財産分与については、夫の預金や株券、生命保険などの財産の現状について開示をさせ、2分の1を取得することができます。自宅不動産については、時価評価額からローン金額を差し引いた金額を財産分与として請求することができます。折り合いがつかなければ訴訟にすることも視野に、弁護士に依頼することが必要です

ミモザの森法律事務所の解決実績

 

DV事案について

DV事案については、調停前に、保護命令を得て、身辺の安全を確保することをお勧めしています。当事務所では、過去に30件以上、保護命令を得ています。DVに関する客観的証拠に乏しいとみられた事例についても、様々な証拠を積み重ね、保護命令を得ることができておりますので、是非ご相談ください。
東京地裁で保護命令が認められなかった案件について、東京高裁で逆転勝利し、発令を受けたケースがあります。
相手方がDVの存在を一切認めず、被害者に対し「虚偽の訴え」だとして人格攻撃するような事案を多数手がけ、いずれもDVの存在を認め、離婚・慰謝料を認める判決を勝ち取っています。

 

財産分与について

財産分与を夫側が一切認めない事例を調停、訴訟に持込み、財産開示や財産評価を徹底して行った結果、ご本人の希望に沿う、数千万規模の解決を実現してきました。財産分与として自宅不動産の所有権を妻側に認める解決も実現しています。

弁護士費用について

離婚事件(着手金)

交渉段階 25万円~(難易度、請求額に応じて増額することがあります。また、日当をいただくことがあります)

調停段階 35万円~(同上。交渉からお引き受けした場合は追加分をいただきます)

提訴   45万円~(同上。交渉、調停からお引き受けした場合は追加分をいただきます)。

なお、婚姻費用請求、面会交流事件は別途着手金をいただきます。

離婚事件(報酬金)

着手金と同額に加え、経済的利益に応じて下記標準報酬額を基準として協議決定します

得られた経済的利益が300万円以下の場合→得られた経済的利益の16%

得られた経済的利益が300万円以上の場合→得られた経済的利益の10%+18万円

保護命令

着手金・報酬   それぞれ25万円~

​面会交流、婚姻費用、審判前の仮処分、監護権指定事件については別途費用をいただきます。

離婚手続きの流れ

■離婚の方法

離婚には、①協議離婚②調停離婚③訴訟上の和解離婚

④判決離婚、​という4つの方法があります。

1) 協議離婚

当事者の話し合いだけで決め,届け出るもの(証人2人必要)
離婚届には未成年の子どもがいるときの親権者を記載する欄があり、親権者の指定が必要です。離婚届の用紙に養育費と面会交流の取り決め状況をチェックする欄を設けられていますが、義務ではありません。
他方、財産分与・慰謝料などの取り決めを書く欄はありません。

⇒よって、これらの事柄は、離婚届とは別に契約書にしておく必要があります。できれば公証役場に出向き、公正証書の約束をしておくのがよいでしょう。
ミモザの森法律事務所では、別居直後からご相談に乗り、受任をしています。

 

2)調停離婚

家庭裁判所で行われます。
男女2人の調停委員と裁判官の3人からなる調停委員会が、それぞれの事情や言い分を聞いて合意ができるように話し合いを進めます。
調停申立ては御本人でもできますが、法律上、離婚後当然認められるべき権利を実現するためには、弁護士をつけることを強くお勧めします。ミモザの森法律事務所では、調停段階からの受任を進めています。

3)訴訟上の和解離婚

調停がまとまらなかった場合に離婚をするには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。現在では家庭裁判所が第一審。 裁判では、相手に法律上の離婚原因があるかどうかが判断されます。
法律上の離婚の原因(民法770条)は以下のとおりです。

4)判決離婚

①不貞・②悪意の遺棄 ③生死不明 ④強度の精神病 ⑤その他婚姻 を継続しがたい重大な事由の5つ。

一番多い「その他婚姻を継続し難い事由」→結婚生活が完全に破綻し、やり直しができない場合。 この5つのどれかに当たる場合には、 原則として離婚を認める判決が出ます。ただし、有責配偶者からの離婚請求の場合には、婚姻が破綻していても、一定の要件(別居期間、子の成熟度、経済問題の解決等)が満たされなければ離婚は認められません。
慰謝料、財産分与をしっかり争いたい場合、訴訟による解決をお勧めします。当事務所では訴訟事案でも多数の実績があります。

■別居した後の生活費
《婚姻費用の請求方法》

離婚を前提に別居している場合でも、離婚が成立するまでは家族の生活の費用は、夫婦がそれぞれの財産、収入等一切の事情に応じて 分担することになっています。
例えば、夫が働いて生活を支えてきた場合、夫は、離婚調停中でも、別居中の妻子に夫と同程度の生活が できる生活費(婚姻費用)を渡す必要があります。婚姻費用について、話合いがつかない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用分担の調停を申立てます。調停でまとまらない場合は、審判で額を決定します。

《裁判所での生活費の決め方》

平成15年に東京と大阪の裁判官が発表した「『簡易迅速な養育費等の算定を目指して』養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」 算定表すなわち夫・妻の収入、子どもの人数・年齢によって標準的な婚姻費用(生活費)を算定する算定表を基に婚姻費用を決める 実務が定着してきましたが、令和元年12月23日から、より実情に即した新しい算定表に改訂されました。

ただし、妻と子どもにとって不合理な計算根拠を含んでおり、弁護士会は見直しを求めています。
あくまで標準的なケースを想定しているので、具体的事情によって分担額を増減することが相当と判断される場合があります。

《決められた生活費の支払いを確実にするには?》

義務履行の勧告や命令を家庭裁判所が出してくれます。

■ 子どもの親権

《親権者を決める手続き》

親権者とは、未成年の子どもの財産を管理したり、子どもと同居して身の回りの世話などをして養育する人をいいます。
大切なことですので、協議離婚、調停においても慎重に話し合って決めてください。
協議が整わない場合は、裁判で決定することになります。

《面接交渉》

親権者や監護者にならなかった方の親が定期的に子どもと会うことを面接交渉といいます。・子どもの利益・福祉を第一の目的として、面接交渉の条件・ルール作りをすることが必要です。
子どもに対する虐待があった事例、子の面前でDVがあり、子に影響が及んでいる場合、その他面会が子の福祉に反すると認められる場合は直接面会を行わないこともあります。

 

■財産分与・慰謝料

《財産分与》

(1)結婚中の夫婦の協力によって得た財産の清算と(2)離婚後の生活の保障という目的があります。

◇清算的財産分与

結婚中の協力によって得た財産の清算結婚後に形成された資産(不動産、預貯金など)について分与します。貢献の割合については、夫婦の財産は2分の1ずつの共有という考えが原則です。

◇扶養的財産分与

清算すべき財産がない場合でも、離婚後夫の収入はあるが、今まで専業主婦であったり、又は老齢や病気である等のために離婚後の 自活能力のない妻は、その状況により離婚後の生活の保障などを財産分与として請求できる場合があります。財産分与は離婚時に決定するのが通常ですが、離婚後に請求する場合、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に請求の申し立てをする必要があります。

《慰謝料》

慰謝料は、不貞、暴力などの不法な行為によって離婚せざるを得なくなった精神的苦痛に対する損害賠償金です。慰謝料は離婚後に取り決めるのは難しいため、離婚時に決定することをお勧めします。

■ 子どもの養育費

子どもがいる場合には、離婚にあたり、できる限り養育費を取り決めておくことが必要です。協議離婚の場合、口約束だけでなく、公正証書で合意することをお勧めします。協議が整わない場合、調停、裁判で決定します。

《養育費の額は?》

現在、全国の家庭裁判所で、平成15年に東京と大阪の裁判官らで作っている「東京・大阪養育費等研究会」が作成した 「養育費算定表」が定着していますが、見直しの必要があることは前述のとおり。
※協議離婚、調停の場合は、毎月定額の養育費の金額のほか、病気、進学など特別な事情の場合に別途協議、という条項を入れておくことをお勧めします。

《増額・減額したいとき》

一度決めた養育費も、事情が変わったら、増額減額を申し出ることができます。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に養育費増額・減額の調停の申立てをしてください。

《支払わないとき》

履行勧告、命令、強制執行などの手段があります(後述)。

■年金分割について

1)合意分割

平成19年4月1日以降に離婚をした夫婦は、夫婦の合意又は裁判所の決定により分割割合を定めた上で、社会保険庁長官等に対し、結婚期間中(離婚が同日以降であれば、法施行以前の結婚期間も含む)の年金分割を請求することができます。(合意分割)。
離婚をすれば自動的に分割されるものではないので、注意してください。 年金分割の対象となるのは、被用者年金(いわゆる二階建て部分。厚生年金、共済年金及び企業年金のうち、厚生年金基金が負担する代行部分を含む)のみであり、基礎年金等は分割対象となりません。
合意の上限は50%。裁判外で合意する場合は、公正証書を作成すること等が必要です。合意ができない場合は、家庭裁判所で分割割合を 定めます。

2) 3号分割 (平成20年4月1日施行)

離婚当事者の一方が専業主婦のような被扶養配偶者であった期間がある場合に、被扶養配偶者は、夫婦の合意がなくとも、社会保険庁 長官等に対し、その被扶養配偶者であった期間については、2分の1の割合で分割請求ができます。 
ただし、3号分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以降に離婚し、かつ同日以降の被扶養配偶者期間のみとなります。ただ3号分割の対象とならない期間であっても、合意分割の要件に当てはまれば、合意分割は可能です。
年金分割の請求は、離婚から2年が経過した後にはできませんので、くれぐれも注意してください。

 

■養育費の支払いが滞った場合

《履行勧告の申し出》

   家庭裁判所での調停、審判、判決あるいは和解で決められたことが守られないときには、家庭裁判所に申し出ると、相手に対して、 決めたことを守るように裁判所が勧告する制度。 履行勧告の申し出は、文書、窓口、あるいは電話ですることができます
 この勧告は、婚姻費用、養育費、慰謝料、あるいは財産分与などのお金の問題に限らず、未成年の子の引渡し、子との面接交渉などの 不履行についてもできます。裁判所は、勧告の前に相手を呼び出すなどして相手の状況を調べ、調査の結果、もし正当な事由がないのに 約束を守らないということが明らかになったとき、家庭裁判所は相手に履行するよう勧告します。
強制力はないが一定の効果は期待できます。

《履行命令》

履行命令に従わない場合,家庭裁判所によって10万円以下の過料の支払が命じられます。
家庭裁判所はこの履行命令を出す前には、 必ず相手方の意見を聞くことになっています

《強制執行》

履行勧告や履行命令を経ても、相手が義務を履行しない場合は、強制執行の方法をとります。すでに調停調書、審判書、和解調書、判決あるいは公正証書があれば、地方裁判所に対して強制執行の申立をすることができます。

相談予約は

お電話またはメールにて

☎︎ 03-5579-8471

[受付時間]平日9時30分 〜18時

[受付時間]24時間受付

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